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埼玉心理リハビリテイション親の会会則
2019年9月28日起案
2020年2月1日制定
第1章 名称と事務局
第1条 本会は「埼玉心理リハビリテイション親の会」と称する。
(略称:埼玉心理リハ親の会)
第2条 本会の事務局は、会長の定める所に置く。
第2章 目的と事業
第3条 動作法の指導法により、身体を通して障害者・児とコミュニケーションをとりながら、適切な身体の使い方、人との関わり方、こだわりの軽減、及び集中力や持続力を学習するための支援を行うことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
①月例会開催
②必要に応じて代表者会議を招集
③その他(本会の目的を達成するために必要な活動)
第3章 会員
第5条 本会の会員は次のとおりである。
本会は個人会員をもって構成する。会員は本会の目的に賛同し、本会の活動に積極的に関わる意志のある障害者・児の保護者とする。
第4章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
代表1名 副代表1~3名 運営委員若干名 監査2名
第5章 組織
第7条 本会の運営に当たって、各訓練会から代表を1名選出する。
(選出が難しい訓練会については、情報を共有するよう努める。)
本会の運営に関しては無報酬とする。
第6章 会議
第8条 本会の会議は各訓練会の代表で行う。
第7章 会計
第9条 本会の年会費はなしとする。会で発生した収入・支出については、第6章第8条に基づき話し合いを設ける。
第8章 雑則
第10条 本会則を更に明確にする際は別紙に細則等を定める。
第9章 附則
第11条 本会則は2020年4月1日より施行する。
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